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妊娠中でも傷病手当金制度を利用できる?

妊娠中に怪我

妊娠して産休に入る前や後に病気をしたり怪我をしてしまい、連続して4日以上休職することになってしまった場合、その間の給与が出ない場合があります。傷病手当金はそういうケースにおいて元の給与の一部にあたる金額を支給してもらえる制度です。どんなふうに利用できるのか見ていきましょう。

 

制度の概要について

傷病手当金はもともと妊婦さんのための制度というわけではありません。健康保険に加入している人が病気や怪我で休業している間、その本人や家族の生活を補償するための制度です。病気や怪我などにより連続4日間以上仕事を休んだ場合に、4日目以降の分について最長1年半までの期間、休んだ日数分が支給されます。

 

妊娠中であれば、切迫早産や流産、妊娠悪阻、妊娠高血圧症などのように、入院する可能性や、医師の指示によって安静にせねばならない場合もあります。こういった場合も傷病手当金の対象となります。

 

これには注意点もあり、産休を取っている間に何らかの理由で入院したような場合、産休期間中は出産手当金が優先されますので、傷病手当金を重複してもらうことはできません。仮に傷病手当金の支給を受けた場合、出産手当金の方が減額されるという調整が行われます。

 

お母さんが利用する場合、本人が自分の職場の健康保険または共済組合に加入している場合に支給を受けることができます。国民健康保険に加入しているケースや、お父さんの職場の健康保険で扶養家族となっているような場合には利用することができません。

 

支給額はどれぐらいになるか

傷病手当金の支給額は、1日あたり標準報酬日額の2/3にあたる金額となります。

 

上でも紹介したとおり、傷病手当金は連続して4日以上休んだ場合に4日目から対象となりますので、最終的にもらえる金額は『標準報酬日額×2/3×(連続休業日数-3日)』という計算で求めることができるわけです。

 

この最初の3日(待機期間といいます)については、有給休暇を使用したとしても問題ありません。なお、休業期間中に給与をもらった場合には支給を受けることができなくなります。ただし、給与が支払われいても、傷病手当金の金額よりも少なくなっている場合には差額を受けとることができます。

 

どういった手続きが必要なのか

手続きは自分の職場の担当部署を通じて行うか、全国健康保険協会や健康保険組合といった保険者あてに直接提出します。休業してから4日目~2年の間に必要な書類を提出することになります。提出する必要のある書類は次の通りです。

・傷病手当金支給申請書

・出勤簿および賃金台帳の写し

 

なお、傷病手当金支給申請書には療養担当者が記入する欄があります。この欄については自分で記入せず医師に頼んで記入してもらわなくてはなりません(所定の手数料が必要になります)。この欄の記載は診断書とみなされるため、別途診断書を用意する必要はありません。

 

医師に記入を依頼する際に注意したいのが「労働不能と認めた期間」の日付です。ここに書くのは休職した最初の1日目の日付となります。医師に診察してもらった初診日や、待機期間の3日を除いた支給開始日となる4日目の日付ではありません。この日付を間違うと支給期間に影響が出ますので、間違えないようにしてもらいましょう。

 

休職を開始してから手当金が支給されるまでの流れを大まかに見ると次のようになります。

1.休職開始

2.職場に対し、安静や入院が必要である報告をする(診断書を要する場合があります)

3.申請書の記入(申請書は健康保険組合のHPなどで入手できます)。医師の記入部分があることに注意

4.申請書の提出(医師の記入部分以外については職場の担当部署が手続きしてくれることもあります)

5.手当金の受け取り(自分が指定した口座に振り込まれます)

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