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出産手当金をうまく活用しよう

出産手当金

産休を取っていると多くの職場では給料が出ないことになりますが、その間の生活をサポートする目的で作られている「出産手当金」という制度があります。産後も仕事を続ける女性のための制度になりますが、どういった制度になっているのかについて少しチェックしてみましょう。

 

制度の概要について

産休を取る場合、産前に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後に8週間という期間、仕事を休むことになりますが、その間給料がもらえないケースがほとんどであるため、その期間のサポートをするために出産手当金制度が設けられています。

 

出産手当金は職場で加入している健康保険から支給されるものであるため、国民健康保険の加入者は支給を受けることはできません(お父さんの健康保険の扶養となっている場合も同様です)。逆に言えば、職場で健康保険に入ってさえいれば、産後に仕事に戻る場合であれば正社員かどうかに関わらず支給を受けることができます(パートやアルバイトでもOKです)。

 

以前は、退職した場合であっても健康保険を任意継続しているようなケースや、職場を退職してから6ヶ月以内に出産したケースも例外として支給されることになっていたのですが、現行制度では支給されないことになっているため注意が必要です。

 

出産手当金は産休として休んだ日数分の支給が行われます。このため、実際の出産日が予定日よりも遅くなり「産前」の休業期間が延びた場合には結果として出産手当金の支給日数が伸び、予定日よりも早まった場合には「産前」の休業期間が短縮されるため支給日数が減ることになります。支給額の方もそれに応じて増減することになります。

 

なお、産休中に給料をもらうことができる場合については、その額が出産手当金の支給額に満たない場合には差額が支給されることになります。また、産休期間中は社会保険の保険料は免除されることになります。

 

妊娠中であっても怪我や早産、流産など入院が必要となるような状況が発生することはありますが、本来であれば傷病手当金の対象となるようなこうしたケースであっても、産休期間中は出産手当金が優先されるため、傷病手当金を重複してもらうことはできなくなります。

 

制度の対象になるのはどういった人?

出産手当金の支給を受けることができるのは、企業に勤めていたり公務員として働いている女性のうち、仕事を辞めることなく職場の健康保険に加入し続けている場合です。健康保険に加入してさえいれば、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません。ただし、産休を取っている間に通常の2/3以上の給料をもらえるような場合には支給されません。

 

国民健康保険に加入している場合には、働いているかいないか、あるいは雇用形態に関わらずこの制度を利用することはできません。また、お母さんがお父さんの職場の健康保険の扶養に入っている場合も利用できません。

 

なお、産休を取れる期間(産前6週間、産後8週間)であっても働くことができるかどうかについてですが、これは産前と産後で幾ばくか違いがあります。産前の期間に働くかどうかについては、お母さん本人がどうしたいかで決めることができるようになっています。極端なことを言えば、職場や自分の体調次第では法的には出産ぎりぎりまで働くこともできるのです。

 

逆に産後は、出産直後から6週間の間は法律によって働くことが認められていません。残り2週間についても、本人が働きたいと考え、加えて医師が働いても大丈夫だという許可を出した場合にのみ働くことができることになっています。いずれの場合にも、働いた日については給料が支払われるので、出産手当金が支給される対象となる日からは除かれることになります。

 

手当としてもらえる金額は?

出産手当金の金額は、『日給×2/3×産休を取った日数』に等しい額となります。このうち「日給」というのは、「標準報酬月額」(詳しくは下記を参照)を30で除算したものです。

 

例えば標準報酬月額が27万円の場合、27万円を30で割った9千円が「日給」になるので、産前産後あわせて98日の産休を取ったとするならば、9000×2/3×98で58万8千円が目安となる支給額ということになります。この金額が申請後1~2ヵ月すると口座に振込まれることになります。

 

※標準報酬月額:

基本給やその他の諸手当、および残業手当など、働いた結果としてもらうすべてのものを報酬といいます。人それぞれ報酬は違っていますし、残業手当などがありますから月によっても動きがでてきます。このようにして現実に支給を受けた報酬を区切りのいい幅で区分したものが標準報酬月額と言われます。

標準報酬は毎年4月~6月の給与を平均して算出され、昇給など固定的賃金の変動によって毎月の報酬が大きく変化した場合には見直しが行われます。

 

手当をもらうにはどうすればいい?

産休を取り始める前に、「健康保険出産手当金支給申請書」の用紙を入手します。この用紙は出産手当金を申請する際に必要となるもので、職場の担当窓口か、職場を管轄している全国健康保険協会、あるいは保険組合などで入手することができます。

 

申請書には医師や助産師から証明を記入してもらう必要があります(数千円ほど文書料を取られる場合があります)。医療機関に入院するときには忘れずに持っていきましょう。赤ちゃんが生まれたら医療機関側に問い合わせをし、自分の担当医に証明欄を記載してもらうことになります。

 

医師の証明をもらい、出産後57日が過ぎたら、申請書を職場の担当窓口に提出します。この申請書には事業主が記入する箇所もあるためです。受けとった担当は、事業主記入欄を埋めた上で職場を管轄している全国健康保険協会、あるいは保険組合に書類を提出することになります。

 

出産手当金についての疑問点をチェック!

出産手当金がもらえるかどうかなど、よくある疑問についていくつか見てみましょう。

 

■契約社員でも出産手当金はもらえる?

出産手当金の受給要件は、職場の健康保険に加入していることです。契約社員であるかどうかなど雇用形態は問いませんので、産休を取れば出産手当金を受けとることができます。心配であれば職場に確認を取ってみるといいでしょう。

 

■産休を取っているときに給与が出る場合、出産手当金はもらえる?

出産手当金は、産休を取るに伴って収入がなくなる際にその間の生活をサポートする目的で利用できる制度です。このため、給与が出る場合にはまったくもらえないか、一部しかもらえないことになります。

出産手当金は通常の給与の2/3相当額をもらえるわけですが、産休中も給与が支給されるような職場であれば、出産手当金の額から給与として支給される金額を差し引いたぶんを受けとることができることになります。

 

■産前と産後を考える時、赤ちゃんを出産したその日はどちらに入る?

出産したその日は産前6週間の中に数えます。出産翌日以降8週が産後期間となります。

 

■産休中に退職することになった場合、出産手当金はもらえる?

両親が急に介護が必要になった、お父さんが転勤することになった、等の理由により、はじめは仕事を辞めるつもりがなかったにも関わらず退職をせざるを得なくなってしまうような場合もあるかと思います。しかし、このようなケースであっても出産手当金を受けとることができる場合があります。

出産手当金は、(1)職場の健康保険の被保険者になっていた期間が1年以上あり、(2)出産後も仕事を継続する、という場合に受けとる権利が発生します。

このため、産休中に退職することになった場合、あるいは出産後に退職することになった場合でもこの要件を満たすケースがあるのです。こういったケースでは出産手当金を受ける権利がすでに生じていることになるので、出産手当金を受けとることができる可能性が出てくるのです。ただし、むやみに問題を起こしてしまったりしないように、職場とはよく相談をすることが大切です。

 

■有給休暇を使い、その後産休に入ってから退職した場合には出産手当金はどうなる?

上で述べたように、産休を取っている間に退職することになった場合、あるいは出産手当金の支給要件を満たした後に出産後退職した場合には出産手当金を受けとることができます。しかしながら、有給休暇を使っている間は職場から給料をもらっている扱いになりますので、退職した日の翌日から給料をもらわなくなる形になります。つまりその日からの分として手当金を受給することになるわけです。

 

■傷病手当金と出産手当金の関係は?

傷病手当金と出産手当金はどちらも休業期間の給与の補償としての性質を持つため、両方を一度に受けとることはできません。産休中は出産手当金が優先して扱われるので、出産手当金を受けとっている期間中に病気や怪我をしてしまった場合でもその期間は傷病手当金を受けとることができなくなります(出産手当金受け取り期間が終われば受けとれるようになります)。

逆に傷病手当金を受けとっている期間中に出産手当金が支給されることになった場合、傷病手当金はいったん支給されなくなり、出産手当金の受取期間が終わった後に支給が再開されることになります。

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