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出産した年は確定申告を忘れずに!

確定申告を記入する

確定申告をすることで、支払いすぎた税金がある場合はそれを戻してもらうことができます。特に出産をした年には医療費控除を利用することができる可能性があるので、やったことがない人でもチャレンジしてみたいところ。確定申告の医療費控除とはどういった制度なのかをチェックしてみましょう。

 

医療費控除とは

会社勤めをしているような場合、毎月の給料から所得税が天引きされています。通常であれば一年の最後に年末調整が行われ、税金の納め過ぎや不足はそこで処理されることになります。

 

しかし、所得税にはさまざまな控除制度が用意されています。たとえば医療費控除やいわゆる住宅ローン控除などですが、これらは職場で行ってくれる年末調整では調整されませんので、自分で確定申告を行って払いすぎとなった税金を戻す必要があります。

 

そうした控除のうちの一つ「医療費控除」とは、分かりやすく言えば医療費がたくさんかかった年については税金を少し安くします、という制度です。妊娠や出産に伴って発生した医療費も当然ながら対象となりますので、確定申告の手続きをすれば、場合によってはすでに天引きされて国に収めた税金が一部払い戻してもらえる可能性があります。

 

こうした手続きをする際には医療費に関わる領収書が必要になってきますので、出産があった年にはそうした領収書のたぐいはきちんと集めておくようにしましょう。

 

どういった場合に対象となるのか

原則として、申告をする前年1年間(1月1日~12月31日)の家族全員の医療費を合算した金額が10万円を超えた場合に対象となります。年間所得が200万円に満たない場合、10万円ではなく所得金額の5%を超えた場合とすることができます。なお、その医療に対して保険金などによる補填が行われた場合は、その金額を医療費から差し引かなくてはなりません。

 

申告自体は所得税を納めている人(年間の収入が103万円超の人)であれば行うことができますので、お父さんにもお母さんにも収入がある場合にはどちらが申告するかを決めなくてはなりません。お父さんの収入とお母さんの収入がほとんど同じぐらいであるというような場合にはどちらが申告しても結果はそう変わりませんが、所得税の税率区分が変わるほど違っているような場合には、所得が多い方で申告した方が戻るお金が多くなるので有利になります。

 

なお、医療費控除には足切りの金額があります。その金額以下の医療費では控除を受けられないという金額のことです。具体的には、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%であり、総所得金額等が200万円以上の人は一律10万円となります。

 

このため、お父さんとお母さんが二人とも税率10%の区分に入っており、かつ、片方の所得が200万円に満たない場合には、200万円未満の所得しかない人の方が足きりの金額が少なくなりますので、よりたくさんお金が戻ってきて有利になることになります。

 

注意点その1――「収入」と「所得」をごっちゃにしない!

「収入」と「所得」はどちらも同じ意味の言葉のように思われるかもしれませんが、税金の話をする場合にはこの2つにははっきりとした違いがあります。

 

会社勤めをしていて給料をもらっている人の場合、「収入」にあたるのは、給与や賞与などの年間の合計収入になります。源泉徴収票上に「支払い金額」として記載されている部分です。一方「所得」は、「年収」から「給与所得控除」(必要経費にあたる金額)を差し引いた後の金額を指します。

 

自営業であれば、年商が「収入」で、そこから必要経費を差し引いたものが「所得」ということになります。ちなみに所得税は、この「所得」から10数種類あるさまざまな所得控除を差し引いた「課税所得」をもとに計算されることになります。

 

注意点その2――「年末調整」とはなにか

給与をもらっている人の場合、毎月の給与から予め所得税の金額が差し引かれているかと思います。これは、その人の給与の額から年間の収入を見積もり、その収入の場合に収めなくてはいけなくなるおおまかな所得税の額を計算して出てきた金額です。

 

この大まかな金額を給与支払者が給与から先に天引きして預かり、それをまとめて国に納付するということをしています(これは給与支払者の義務となっています)。こうして天引きされたものを源泉所得税といい、天引きして給与支払者が収める制度のことを源泉徴収制度といいます。

 

源泉所得税を計算する際には、その年の途中で給与の額に変動が起こったり、扶養家族が増減したりといったことを加味していません。そうしたことがないものとして大まかに計算が行われています。このため、場合によっては徴収した税額に過不足が生じることがあります。そうした過不足を年末の給与で調整して正しい額に戻すのが「年末調整」なのです。

 

注意点その3――保険金などによる補てんが行われた場合は要注意!

出産に関しては、例えば出産育児一時金や出産手当金といったように、出産の際に発生する費用負担を軽減する目的でさまざまな公的な支援を受けることができます。このため、医療費控除を受ける際にこうした支援を受けたぶんを考慮しないと、公的な支援を二重取りすることになってしまいます。

 

このため、出産時の支援に関わらず、健康保険などから家計に対して医療費をサポートする目的で支給された金額については、「保険金等で補てんされる金額」という扱いで1年にかかった医療費の額から差し引く必要が出てきます。

 

「保険金等で補てんされる金額」には、出産育児一時金、高額療養費、配偶者出産育児一時金などによって支給を受けた金額の他、個人でかけている生保や損保から給付された入院給付金や保険金といったものが含まれますので、医療費控除を受けるときには注意せねばなりません。

 

一方、医療費についてのサポートではなく、給与が入らない場合についてのサポートをするような性格の公的支援(たとえば出産手当金や傷病手当金といったもの)については、医療費控除の際に差し引く必要はありません。このあたりの判断に迷ってしまうような場合には、予め税務署に確認を取ってどうなるのかを尋ねておくようにするといいでしょう。

 

どれぐらいの金額が戻るのか

医療費控除によって戻ってくる金額のことを「還付金」といいますが、還付金は次のような計算で求めることになります。

 

還付金=医療費控除額(最高200万円)×所得税の税率

※医療費控除額=家計における1年間の医療費の総計-保険金等で補てんされる金額-足切り額

※足切り額:総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%、200万円以上の人は一律10万円。

 

例として、課税所得金額が250万円(税率10%)で60万円の医療費がかかった場合についてみてみましょう。この場合の「医療費控除額」は、医療費の総計(60万円)-出産育児一時金(42万円)-足切り額(10万円)という計算になりますので、最終的に8万円ということになります。これに税率の10%をかければ、還付金は8千円ということになります。なお、この計算は目安です。実際には端数の問題やいろいろと調整が行われることによってこの金額と差が出ることもあります。

 

60万円もかかったのにたった8千円しか戻らないのか、と残念に思うかもしれませんが、医療費控除を行うことによって得られるのは所得税の還付だけではありません。

 

住民税を計算する際の課税所得金額も下がるので住民税も下がりますし、それに伴って自治体から請求される認可保育園の保育料が安くなったりすることもあります。このため、手間がかかって面倒に感じるかもしれませんが忘れずに確定申告をするようにしましょう。

 

どういった手続きが必要か

医療費控除を受けるためには、税務署で確定申告の手続きをすることが必要です。確定申告は2月中旬から3月中旬の時期に手続きをすることになりますが、締め切り日に近づくにつれて受付会場が混み合うほか、税金が戻ってくるまでの期間も長くなりがちですので締め切り日ぎりぎりの時期は避けた方が無難です。

 

なお、税金の還付に関する申告のみであればこの時期でなくとも受付を行っているので、確定申告が始まって税務署が忙しくなる前の1月に申告するようにすれば、何かを相談したり質問したりすることもしやすく、また税金の戻りも早くなります。

 

確定申告をする際に最も大切となってくるのは領収書です。確定申告の手続きをする前に、家族全員の医療費に関する領収書を1年分まとめておくことが大事です。

 

なお、病院までの移動に利用した公共交通機関の代金も医療費として認めてもらえます。バスや電車といったように領収証のないものについてはメモ書きでも大丈夫ですので、何日にいくら支出したのかを説明できる資料を用意しておくといいでしょう。この他に、医療費として認めてもらえるものについては以下を参照してください。

 

医療費として認められるもの

基本的には治療目的で必要となったものについて認められますが、税務署によって判断が分かれる場合もありますので、判断に迷うようなときには税務署に問い合わせをするようにしましょう。

・妊娠中の定期検診

・出産費用(電話代や日用品など雑費は除く)

・助産師による分娩介助費用

・妊娠中に問題が発生した際の受診料や入院費用(流産による手術費なども含む)

・母体保護法に基づいて妊娠中絶した際の手術費

・医療機関で支払った診療費・治療費

・医師が治療のため必要だと判断して行った不妊治療代

・医師が治療のため必要だと判断して作成した診断書代

・特定健康検査・特定保健指導(赤ちゃんの検診費を含む)

・医師が治療のため必要だと判断した松葉杖、義足、補聴器、眼鏡、コンタクトレンズ代

・虫歯の治療費、金歯・銀歯・入れ歯の費用

・治療としての歯列矯正費用

・レーシック費用

・治療のためのマッサージ・はり・お灸などの費用

・入院中に医師が治療のため必要だと判断し、病院で購入した水枕、ガーゼ代など

・入院中の食事代

・医師の指示による差額ベッド代

・医師の処方箋に基づいて薬局で購入した医薬品

・病気やケガを治療する目的で、医療機関に行かず薬局で購入した医薬品

・自分や赤ちゃんの通院や入院のための交通費(バスや電車など公共交通機関を利用したもの)

・バスや電車などでの移動が困難な場合のタクシー代(陣痛の際に利用したときなどもOK)

 

医療費として認められないもの

治療目的ではなく、健康増進や予防のために発生した費用、美容目的によるものなどは認められません。

・医師・看護師への謝礼金

・美容整形費用

・予防注射代

・母体保護法に基づかずに妊娠中絶した際の手術費

・治療のため必要なものではない診断書代(会社や保険会社に出すためのものなど)

・異常がなかった場合の定期検診や人間ドック費用

・入院のためのパジャマや洗面用具など

・医師の指示によらない差額ベッド代

・自家用車による通院の際のガソリン代や駐車代

・実家で出産するために帰省するときの交通費

・美容目的としての歯列矯正費用

・メガネ・コンタクトレンズの購入代金

・医師の処方箋に基づかない漢方薬代

・疲労回復、健康の維持増進、病気予防などのために購入した医薬品

・妊娠検査薬の費用

・妊婦用下着の代金

・赤ちゃんのおむつやミルク

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