未熟児養育医療制度ってどんなもの?
未熟児養育医療制度とは、未熟児で医師が入院療養の必要があると判断した場合に、指定養育医療機関で入院療養を行い発生した医療費の一部を助成する制度です。どんな場合に助成を受けられるのかなどをチェックしてみましょう。
助成の対象となるケースは
生まれた時の体重が2,000グラム以下であるか、2,000グラム以上であっても一定の症状を持っているために生まれつき身体が弱く、養育に関して入院が必要と判断されたような赤ちゃんについて、入院養育が必要だと認められる場合に助成される対象となります。上記の「一定の症状」とは、具体的には次のようなものが含まれます。
・痙攣や運動異常、あるいは運動不安が見られる場合
・強いチアノーゼが続いたり、チアノーゼの発作を繰り返すような場合
・呼吸数の異常がある場合(毎分30回以下であるか、毎分50回以上で増加する様子が見られる場合)
・出血傾向が強い場合
・生まれてから数時間以内に黄疸が出た場合や、異常に強い黄疸が見られる場合
・体温が34℃以下である場合
・生まれてから24時間以上の間排便しない場合
・生まれてから48時間以上嘔吐が続く場合
・血性吐物がある場合
・血性便が見られる場合
これらの症状と同じ症状がある場合でも、制度が適用されない場合もありますので、詳しい点については居住する自治体の窓口に確認することが必要です。
どれぐらいの額、サポートしてもらえるのか
助成対象となる赤ちゃんに関する入院費用や治療費などについては、自治体からその全額ないし一部がサポートしてもらえます(自治体によって異なります)。一部しか助成されず自己負担額が出る場合であっても、その額については乳幼児医療費助成制度を利用することができます。
制度を利用するには
居住地域の保険所の窓口へ書類を提出してできるだけ早く申請を行います。その際、以下の書類が必要となります。
・世帯調査書(自分で記入)
・未熟児養育医療費給付申請書(自分で記入)
・未熟児養育医療意見書(医療機関が記入)
なお、自治体によっては以下の書類が必要となることがあります。
・源泉徴収票または前年ぶんの確定申告書(控えや写しを提出。所得を証明するため)
・住民税の課税証明書、または、非課税証明書
・生活保護受給証明書(生活保護受給中の場合)
書類の提出先が分からない場合や、書類について不明な点がある場合には自治体や保健所に尋ねてみてください。