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出産育児一時金はどう受給するか

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険に入っている場合に、子どもを産んだときに受け取ることのできるものです。健診費用、分娩費、産科への入院の費用など、出産に関わる費用の中で健康保険が使えないものを補助するために設けられています。どうやって受け取るのかなど、少し詳しく見ていきましょう。

 

受給できる条件は

子どもが生まれたらもらうことができる出産育児一時金ですが、もらうには次の2つの条件を満たす必要があります。

 

1.お母さん本人が健康保険に加入している。または、お父さんの健康保険の被扶養者になっている。

2.妊娠から4ヶ月(85日)以上を経過していること(※生産、死産、人工妊娠中絶などは問いません)

 

出産育児一時金はお母さんの仕事などの状況によって支給先が異なります。このため、自分の状況にあった支給先(どれか1カ所)に申請を行う必要があります。基本的にはお母さんが所属している健康保険からの支給になりますので、申請はそれぞれの窓口あてにする必要があるのです。

 

(a)お母さんが専業主婦で収入がなく、お父さんが自営業もしくは自由業の場合

(b)お母さんがパート・アルバイトをしていて年収が130万円を超えている場合

(c)会社や官公庁で勤務していたお母さんが出産を機に仕事を辞め、お父さんが自営業もしくは自由業の場合

こんな場合には、お母さんは「国民健康保険」に加入しているはずです。こういうケースでは今住んでいる地域の役所・役場の担当窓口で申請を行うことになります。

 

(d)お母さんが専業主婦で収入がないか、パート・アルバイトをしているものの年収が130万円未満で、かつ、お父さんが会社や官公庁に勤務している場合

(e)会社や官公庁で勤務していたお母さんが出産を機に仕事を辞め、お父さんが会社や官公庁に勤務している場合

こんな場合には、お母さんは「お父さんの職場の健康保険」の被扶養者になっているはずです。こういうケースではお父さんの職場の健康保険の運営母体(健康保険組合や共済組合など)あてか、職場を管轄する全国健康保険協会あてに申請を行うことになります。

 

(f)お母さんが会社や官公庁で勤務しており出産後も仕事を続ける場合

(g)会社や官公庁で勤務していたお母さんが出産を機に仕事を辞めたものの、健康保険を「任意継続」した場合

こんな場合には、お母さんは「自分の職場の健康保険」に加入しているはずです。こういうケースでは自分の職場の健康保険組合や共済組合、または職場を管轄する全国健康保険協会あてに申請します。

 

なお、(c)や(e)の場合には例外となるケースがあります。辞める前に職場の健康保険に1年以上続けて入っていた場合で、かつ辞めてから半年以内に出産する場合、職場で入っていた健康保険に申請を行うことができるのです。こういうケースでは辞める前の職場の健康保険組合や共済組合、または職場を管轄する全国健康保険協会あてに申請を行います。

 

出産育児一時金の話題からは少し離れますが、妊娠前に仕事をしていて出産のために仕事を辞めるお母さんは、健康保険の手続きを忘れないようにしましょう。

 

お父さんが会社勤めをしているような場合には、一般的にはそちらの健康保険の被扶養者という形で加入することになります。健康保険の保険者によって提出すべき書類などはさまざまになるので、どんな書類が必要なのかを保険者にきちんと確かめましょう。

 

また、国民健康保険に入ったり今までの健康保険を「任意継続」という形で利用し続けることもできます。この「任意継続」というのは辞める前の健康保険をさらに2年間まで利用することができるもので、退職してから20日以内に手続きを行う必要があります。

 

支給額はどれぐらいなのか

基本的には、出産1人あたり42万円という額が支給されます。この場合の「出産」は上記「2」の条件を満たすものを言いますので、妊娠から4ヶ月(85日)以上たったものであれば生産、死産、人工妊娠中絶などは問いません。

 

双子やそれ以上の多胎妊娠の場合には、生まれた子どもの人数分を支給してもらうことができますが、多胎であったことを医療機関に証明してもらう必要があります。また、支給先によっては「付加給付金」といって基本の42万円に追加でもう少し支給してもらえる場合もあります。詳しくは健康保険の運営母体に問い合わせれば教えてもらえます。

 

出産育児一時金のもらい方

出産育児一時金については、以前までは産後に後払いの形で支給される形式でした。つまり、いったん自分で出産費用をすべて支払い、後日申請して支給を受けるという形だったわけです。このやり方は2009年10月に見直され、現在では申請を行うと保険者から医療機関に直接お金が支払われるという形が原則となっています(直接支払制度または受取代理制度)。出産にかかったもろもろの経費が一時金の額よりも安く済んだ場合は、その差分が銀行口座に振り込まれることになります。

 

直接支払制度または受取代理制度を利用して支給を受ける場合

出産育児一時金を支給してもらうには、まず妊娠中にどこから支給を受けるかを決めます。子どもができたことで今まで働いていた職場を退職する場合、退職してから6ヶ月までに出産となる場合には、今まで働いていた職場で加入していた健康保険から支給してもらうこともできる場合があります。このため、お父さんが加入している健康保険から支給を受けるのか、あるいは自分の健康保険から支給を受けるのかを決めておく必要があります。

 

次に、お産の予約をするころから産科を退院するまでの期間に、直接支払制度または受取代理制度のどちらかにするかを決めることになります。出産する医療機関がどちらの制度を実施しているかで利用する制度が決まりますので、まずは、出産予定の医療機関で尋ねることになるでしょう。直接支払制度の場合、お母さんがすべきことは医療機関と合意文書を交わすことだけです。書類は医療機関からもらう形になります。受取代理制度の場合、受取代理用の申請書に医師から証明をしてもらい、出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合などに事前に申請をする形になります。

 

そして、出産が近づいてきて入院をする際、一時金の支給を受ける健康保険の保険証を医療機関に示すことになります。自分が元働いていた職場の健康保険を使おうという人は、今実際に使っている健康保険証に加えて、支給を受ける健康保険の資格を喪失していることを証明する書類も合わせて出すことになります。

 

出産が終わり退院することになったら、出産にかかったもろもろの経費がどれぐらいであったかによって差額を支払うか受け取ることになります。経費が42万円を超過してしまった場合、退院する際に差額分を医療機関側に支払うことになります(産科医療保障制度未加入の医療機関であれば39万円を超過したぶんとなります)。逆に42万円までかからなかった場合は、直接支払制度であれば、出産にかかった費用の明細書の写しと必要な書類を医療機関に出しておけば、だいたい一月から二月半ぐらいの間に指定した口座に差額が振り込まれる形になります。受取代理制度であれば特に追加の手続きは必要なく、すでに提出してある書類に記載した口座に差額が振り込まれることになります。

 

なお、利用する医療機関が直接支払制度も受取代理制度も対応しない医療機関であった場合、出産が終わった後に医療機関に対して全額自分で費用を支払うことになります。その上で、退院した後に健康保険から口座に一時金が入金されるという順番になります。入院する際に保証金を要求されるような場合もありますので、出産費用がまかなえないという心配があるような場合には、健康保険から出産費用を貸し付けてもらう制度を利用するなどして対応するといいでしょう。

 

※合意文書を交わした医療機関とは違うところで出産する場合について

通常の場合、妊婦検診を受けている医療機関で出産も行うことになるわけですが、何らかの事情で医療機関を変えることになったり、出先で救急車で運ばれるなどして違う医療機関で出産となってしまうケースもあり得ます。こういった場合には、医療機関とすでに交わした合意文書は効力を失い、出産をした医療機関で新しく文書を交わすことになります(元の医療機関に取下書を出す必要がある場合もあります)。

 

直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合

制度が見直される前と同じように、医療機関を通さずに一時金の支給を受けることもできます。この場合、出産がすんで医療機関を退院する時に費用をすべて自費で払い、退院後に健康保険に産後申請を行って一時金の支給を受けるという形になります。

 

お産の予約をするころから医療機関に入院している間に、直接支払制度を利用しない意思表示をします。直接支払制度で提出する書類の中で、制度を利用しないという欄にチェックを入れて医療機関と書類を取り交わす形になります。その後、お産が終わって医療機関を退院する際に、出産に関してかかった費用を支払います。そして退院後、出産育児一時金の支給を受ける健康保険の窓口に対し、産後申請に必要な書類を出します。必要なものは次の通りです。

 

1.産後申請の用紙に必要な内容を記載したもの(自治体からもらえる出産証明)

2.医療機関と交わした合意書(直接支払制度を利用しない旨を記したもの)

3.入院や分娩にかかる費用の領収書(その医療機関が産科医療保障制度に対応しているということが分かるもの)

 

このような形で申請を終えると、それからおおよそ2週間から2ヶ月程度の期間を経て、口座に一時金が入金されます。申請してから実際に入金されるまでの期間は給付者によってまちまちとなっていますので、いつごろもらえるかを知っておきたい人は前もって目安となる日付を尋ねておくといいでしょう。

 

出産育児一時金についての疑問あれこれ

出産育児一時金がもらえるかどうか、手続きに関しての疑問など、よくあるものについていくつか見てみましょう。

 

■直接支払制度に関する合意書で署名欄がありますが、ここは誰の名前を書くところですか?

この署名欄は、一時金を受け取る権利を持つ人、つまり健康保険の被保険者の名前を記載するところです。このため、お父さんが加入している企業の健康保険などの扶養になっている場合などには、赤ちゃんを産むお母さんの名前とはならないことに注意が必要です。基本的にはお父さん本人が署名することになりますが、実家に里帰りして出産するような場合で署名がもらえないというような場合には、お母さんが代理で記載することもできます。

 

■「産科医療保障制度」というのは何ですか?

この制度は、出産に際して赤ちゃんに重度の脳性麻痺が起きた場合に補償を行うためのものです。制度に加入している医療機関とそうでない医療機関とがあり、加入している場合は出産時の費用に掛け金3万円ぶんが加算されています。制度に対応している医療機関で出産する場合、出産育児一時金のほうもその分増えていますので、最終的な個人負担の額に変化はありません。

 

■出産育児一時金をもらい忘れてしまったら、どうしたらいいですか?

出産日の翌日から2年間は申請を行うことができます。ただし、1日過ぎただけでも手続きできなくなってしまいますので、早めに申請するようにしましょう。

 

■流産・死産だった場合はどうなりますか?

妊娠から4ヶ月(85日)以上を経過しており、健康保険に入っていさえすれば流産や死産でも一時金をもらうことができます。病院から証明を取得した上で健康保険に申請を行って下さい。もらい忘れてしまったときと同じく、2年間は申請を行うことができます。

 

■夫の健康保険ではなく、自分の父の健康保険の扶養となっていますが、出産育児一時金はもらえますか?

お母さん本人の父親が企業や公務員として働いており、職場の健康保険に入っているようなケースで、娘であるお母さんが扶養に入っている場合でも一時金は支給されます。また、国民健康保険に入っているケースではお母さん本人も国民健康保険の被保険者であるはずですので一時金は支給されます。なお、申請を行うのはお母さんの父親(世帯主)となります。

 

■夫が外国人です。出産育児一時金はもらえますか?

お父さんが企業で勤めていれば、外国人かどうかとは無関係に健康保険に入っているはずですので、一時金を支給してもらうことができます。そうでなければ、日本にいる期間が1年以上になっている場合や、そうでなくとも自治体の長が認めた場合には支給されることになります。逆にお母さんの方が外国人の場合、日本人のお父さんの戸籍に入っており、健康保険の被扶養者であるという条件を満たせば支給してもらうことができます。

 

■子どもは一時金をもらった方の健康保険の被扶養者にしなければならないのでしょうか?

お父さんお母さんどちらの健康保険から一時金をもらったとしても、赤ちゃんをそちらの健康保険の被扶養者としなければならないということはありません。どちらの扶養にするかは自由に決めて構いませんので、さまざまな給付なども視野に入れて選ぶと良いでしょう。

 

■国民健康保険なのですが現在滞納中です。出産育児一時金はもらえるでしょうか?

市町村によって対応が分かれますので、とりあえず役所に確認を取って下さい。一応原則上は両親の保険料に滞納部分があった場合でも一時金をもらえることになっていますが、場合によっては滞納部分(全部あるいは一部の場合もあります)を収めてからでないと受け付けてもらえないこともあるからです。

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