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児童扶養手当は、ひとり親世帯への支援制度

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚などの理由によるひとり親世帯の生活を支援するために地方自治体から支給される手当です。制度の内容や支給を受けることができる範囲などについて見てみましょう。

 

対象となるのはどんな場合?

支給対象になるのは、次の要件のどれか該当する18歳以下の子供で、その子供を養育している者の所得が一定の水準に達しない場合です。手当を受け取るのは子供を養育している者になりますが、これにはお父さんやお母さん以外の人に養育されているような場合(祖父母に養育されているなど)も含まれます。

・両親が離婚した

・片方の親が死亡した

・片方の親が重度の障害(障害者手帳1級または2級)を持っている

・片方の親が生死不明

・その他これに準じるもの(未婚で生まれた、孤児である、など)

 

なお、お母さんまたはお父さんが自分の両親と同居しながら子供を育てているようなケースでは、お母さんまたはお父さんと両親の所得が限度額を満たしていれば支給を受けることができます。

 

より細かく言えば、はじめに世帯内で最も高い所得を得ている人を基準にして児童扶養手当の支給対象となるかどうかを判断します。そこをパスしたなら、お母さんまたはお父さんの所得を元に、限度額に達していなければ受給が可能になる、という手順で支給の可否が決まります。

 

なお、住民票上は別世帯扱いとなっていても、住所が同じ場合には同居していると考えられてしまうこともあるので注意が必要です。

 

金額はいくらもらえるの?

支給される金額は、基本の額と、養育している人の所得に応じて決まります。この基本額は、その人が育てている子供の人数によって変わります(所得も子供の数も前の年の12/31時点のものを基準とします)。

 

子供が1人の場合、全額支給されるケースでは1ヶ月に41,020円の支給を受けることができます。一部支給されるケースでは、所得に応じて41,010円~9,680円の間で支給が行われます。この金額に、子供が2人の場合には5,000円、それ以降は3,000円ずつ金額が加算されます。

 

支給の基準となる所得の限度額については、前年の被扶養者数が0人の場合、所得19万円未満で全額支給となり、その後192万円までは一部支給となります。同様に、被扶養者数が1人の場合は57万円未満・230万円まで、被扶養者数が2人の場合は95万円未満・268万円まで、被扶養者数が3人の場合は133万円未満・306万円まで、これ以降、扶養者数が4人以上の場合は1人増につき38万円ずつ増加する形となります。正確な数字を知りたい場合は自治体に問い合わせてみるといいでしょう。

 

どうやって申請するの?

児童扶養手当を受給するためには、居住地の市区町村に申請を行うことになります。所得制限その他の確認などもありますので、まずは担当の窓口に相談してみるといいでしょう。

 

支給を受けられるとなった場合に必要となるのは、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、健康保険証、住民税課税証明書などの書類です。自治体によってはこれ以外にも必要となる場合もありますので、その点も前もって確認しておくといいでしょう。申請を行い受理されると、次の月から支給が始まることになります。

 

児童扶養手当の「年度」は、8月~翌年7月までを「~年度」と考えますので、例えば平成26年8月~平成27年7月の期間内が「平成26年度」、平成27年8月~平成28年7月の期間内が「平成27年度」となります(それぞれ平成25年1月~12月、平成26年1月~12月の所得を元に手当の計算が行われることになります)。

 

児童育成手当

東京都など、一部の自治体では条例などを定めて児童育成手当を支給しているところがあります。財政的に余裕のない自治体では制度がない場合もありますので、こうした制度があるかどうかは居住地の自治体に確認してみることが必要です。

 

児童育成手当は、児童扶養手当と同じく、18歳未満の子供を育てているひとり親世帯や、そうした子供を育てている人(祖父母など)を支援する制度となっています。対象となるのは、親が離婚していたり、親と死別していたり、親に重い障害があったりする場合などです。

 

また、この手当とは名称や内容は異なっているものの、自治体によってはひとり親世帯に対するさまざまな支援策を打ち出していることがあります。その内容も育児に関するもの、就職に対する支援、住まいに対する支援などさまざまです。まずはこうした支援制度がないか、自治体の窓口に尋ねてみるといいでしょう。

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